【八千代市からのお知らせ】令和5年5月8日以降 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について

全ての種別の情報メール登録者の皆様にお知らせします。

 令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更される予定です。これを踏まえ、国より、療養期間の考え方等について事前に情報提供がありましたので、お知らせします。
 なお、本取扱いは、5月8日の前に改めて、予定どおり位置付けの変更を行うかの確認を行った後に確定するものであることを申し添えます。

【療養期間の考え方等について】
 令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。その際、以下の情報を参考にしてください。
○新型コロナウイルス感染症では、発症2日前から発症後7~10日間は感染性のウイルスを排出しているといわれている。発症後3日間は感染性のウイルスの平均的な排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少する。
○このため、発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えることが推奨される。
○その後も10日間が経過するまでは、マスク着用やハイリスク者との接触は控えることが推奨される。

詳細につきましては、下記のリンク先をご覧ください。URLにアクセスすると、別途通信料が発生します。
● 八千代市ホームページ「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)」
https://www.city.yachiyo.lg.jp/site/covid-19/21607.html

問い合わせ先
八千代市 健康福祉部 健康づくり課
TEL:047‐483‐4646
FAX:047‐482‐9513